封印等破棄罪(読み)フウイントウハキザイ

デジタル大辞泉 「封印等破棄罪」の意味・読み・例文・類語

ふういんとうはき‐ざい【封印等破棄罪】

公務員が施した封印差し押さえ表示損壊・無効にする罪。刑法第96条が禁じ、3年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金に処せられ、または併科される。封印破棄罪。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

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