差押え(読み)サシオサエ

デジタル大辞泉 「差押え」の意味・読み・例文・類語

さし‐おさえ〔‐おさへ〕【差(し)押(さ)え】

国家権力によって、特定の物または権利について私人の処分を禁止する行為。
民事執行法上、私人の金銭債権について、国の執行機関債務者の財産の事実上・法律上の処分を禁止する行為。
行政法上、国税滞納処分の一つとして、滞納者の財産を強制的に取得すること。
刑事訴訟法上の押収の一。証拠物または没収すべきものを裁判所が強制的に取得する裁判。また、その執行。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「差押え」の意味・わかりやすい解説

差押え
さしおさえ

広義では、国家機関の権力的行為として、後になす一定の目的の準備のため、特定の物や権利を強制的に拘束することをいう。

 民事執行法上では、これより狭義に用い、金銭執行の第一段階として、執行機関による換価ないし満足の準備をするべく、特定の財産を国家の支配下に確保することをいう。すなわち、金銭執行においては、債権者にその債権の満足をさせるためには、通常「差押え」「換価」「満足」の3段階にわたる手続を経ることが必要である。その第一段階として、執行の目的物である債務者の特定の財産を金銭化できる状態に置く執行機関の確保行為をさし、そのために執行機関は、債務者がかってにその財産を事実上処分したり(例、滅失)、法律上処分したり(例、譲渡)することを禁止する。

 行政法上は強制徴収の手続の一つで、たとえば国税徴収などのための滞納処分として、徴収職員は滞納者の国税につき、その財産を差し押さえなければならない(国税徴収法47条)とされている。刑事訴訟法においても、罰金、科料、没収、追徴、過料などの裁判は、検察官の命令をもって執行し、その際には民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従ってなされる(刑事訴訟法490条)。また民事訴訟法(189条)や非訟事件手続法(121条)における過料の裁判の執行についても同様である。

[内田武吉・加藤哲夫 2016年5月19日]

民事執行の差押え

差押えは、執行の目的物が異なることによって、その方法も異なる。不動産の差押えは、執行裁判所の強制競売の開始決定(民事執行法45条)、または強制管理の開始決定(同法93条)を債務者に送達することによる(同法45条2項、111条)。船舶の差押えは、強制競売の開始決定をし、かつ執行官に対し、「船舶国籍証書等」を取り上げて執行裁判所に提出すべきことを命じなければならない(同法114条、121条)。動産の差押えは、執行官が目的物を占有するか、封印その他の方法で差押えの表示をして行い(同法123条)、債権その他の財産権の差押えは、執行裁判所が決定の形式でする差押え命令を債務者および第三債務者に送達して行われる(同法143条、145条、163条、167条)。

 差押えにより、債務者は差し押さえられた物や権利を処分する権能を失い、国家がこれを取得することになる。これが差押えの効力の中心をなす処分禁止の効力である。したがって、たとえば債務者が差し押さえられた土地を第三者に売却した場合、その売買は債権者に対しては無効である。ただし差押えは、差押え財産の換価のために必要なのであるから、その効果としての処分の禁止も換価のために必要な限度に限られるので、差押えが解除されれば、第三者への売却は有効なものとなる。

 動産の差押えに際しては、執行債権の満足に必要な範囲を超える超過差押え(同法128条)、差押え財産を換価しても執行費用にも足りないような無益な差押え(同法129条)、同一物についての二重差押え(同法125条)は禁止される。さらに債務者保護の見地から差押え禁止財産が法定されており、たとえば、債務者およびその同居の親族の衣服、寝具、家具、1月間の食料および燃料、実印、勲章、仏像など、民事執行法第131条に列挙された物は差し押さえることができない。また、給料・賃金などの債権は、原則として、その給付の4分の3に相当する部分は、差し押さえてはならない(同法152条、153条)とされている。

[内田武吉・加藤哲夫 2016年5月19日]

刑事手続における差押え

差押えとは、証拠物または没収物と思われる物の占有を強制的に取得する処分をいう。その対象は有体物と解され(通説)、会話、情報などの無体物は差押えの対象となりえない。有体物であれば建造物でも身体の一部でも対象となりうる。憲法は、何人(なんぴと)も、その住居、書類および所持品について、侵入、捜索および押収を受けることのない権利は、適法な逮捕に伴う場合を除いては、正当な理由に基づいて発せられ、かつ捜索する場所および押収する物を明示する令状がなければ、侵されないと規定している(憲法35条1項)。さらに、捜索または押収は、権限を有する司法官憲(裁判官)が発する各別の令状により、これを行うと規定し(同法35条2項)、いわゆる令状主義の原則を定めている。差押えは、捜査機関が行う場合と裁判所が行う場合とがある。

 捜査機関は、犯罪の捜査に必要な場合、原則として裁判官の発する差押状により差押えをすることができる(刑事訴訟法218条1項)。差押状には、差し押さえるべき物の明示が必要である(同法218条1項)。差押状は、捜索状と一括して捜索差押許可状として発付される場合が多い。差押状の執行にあたっては、処分を受ける者にこれを示さなければならず(同法110条)、錠をはずし、封を開くなどの必要な処分をすることができる(同法111条)。また、差押えをした場合には押収目録を作成して、所有者等に交付しなければならない(同法120条)。これに対し、令状主義の例外として、捜査機関は、被疑者を逮捕する場合において、必要があるときは、令状なくして、逮捕の現場で差押えを行うことができる(同法220条1項・3項・4項)。ここにいう「逮捕する場合の意義」について判例は、単なる逮捕の時点よりも幅のある逮捕する際をいうのであり、逮捕との時間的接着を必要とするけれども、逮捕着手時の前後関係はこれを問わないものと解すべきであるとしている。たとえば、緊急逮捕のため被疑者方に赴いたところ、被疑者がたまたま他出不在であっても、帰宅次第緊急逮捕する態勢の下に捜索、差押えがなされ、これと時間的に接着して逮捕がなされる限り、その捜索、差押えは、なお、緊急逮捕する場合その現場でなされたとするのを妨げるものではないとしている。また、「逮捕の現場の意義」については、たとえば、逮捕した被疑者を差押えに適した最寄りの場所まで連行したうえで実施することも、逮捕の現場における差押えと同視することができるとしている。

 次に、裁判所は、必要があるときは、証拠物または没収すべき物と思われるものを差し押さえることができる(同法99条1項)。また、裁判所は、差し押さえるべき物を指定し、所有者、所持者または保管者にその物の提出を命ずることができる(同法99条3項)。いわゆる提出命令であり、捜査機関には認められていない処分である。なお、公判廷外における差押えには、差押状を必要とする(同法106条)。

 電磁的記録物の差押えの方法については、2011年(平成23)の刑事訴訟法改正により、コンピュータによる情報処理の高度化に伴ういわゆるハイテク犯罪に対処するための電磁的記録物に関する新たな差押え手続が創設された。電磁的記録物には大量のデータが記録されている場合が多く、その差押えによって第三者のデータも差し押さえられる可能性があるとともに、プロバイダー等の被処分者の事業に支障を生ずるおそれもある。そこで、第一に、電磁的記録物に対する差押状が発付されている場合に、特定の情報のみを収集するという差押えの執行方法が認められた。すなわち、差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、その差押えにかえて、(1)差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写し、印刷し、または移転したうえ、当該記録媒体を差し押さえること(同法110条の2第1号)、もしくは、(2)差押えを受ける者に差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写させ、印刷させ、または移転させたうえ、当該他の記録媒体を差し押さえること(同法110条の2第2号)、ができる。ここにいう複写とは、電磁的記録を他の記録媒体にコピーすることをいい、印刷とは紙媒体にプリントアウトすることをいい、移転とは電磁的記録を他の記録媒体に複写したうえ、元の記録媒体から電磁的記録を消去することをいう。第二に、記録命令付差押えは、電磁的記録を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、または印刷させたうえ、当該記録媒体を差し押さえることができるとするものである(同法99条の2、218条1項)。これは新たな強制処分の創設であり、被処分者の記録行為への信頼を前提とした処分形態である。

[田口守一 2018年4月18日]

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改訂新版 世界大百科事典 「差押え」の意味・わかりやすい解説

差押え (さしおさえ)

広い意味では,特定の物または権利について私人の事実上または法律上の処分を禁ずる国家機関の権力的行為をいう。民事執行法上の差押え,行政法上の差押え,刑事訴訟法上の差押えの3種類がある。狭い意味では,このうち民事執行法上の差押えを指し,これが実際上最も重要である。

(1)意義 民事執行法上,差押えとは,金銭債権の満足を目的とする強制執行(金銭執行)や担保権の実行としての競売の第一段階として,執行機関が債務者所有の不動産,船舶,動産または債権等の財産の処分を禁止し,これを確保する強制処分である。すなわち,金銭執行や担保権実行としての競売は,目的財産を執行機関の手で換価し,その売却代金を債権者の満足にあてることを目的とするが,差押えは,換価・満足の手続に先だち,債務者の目的物に対する処分権を剝奪し,これを国家の手に収める手続である。(2)差押えの方法 差押えの方法は,目的財産および執行機関の種類によって異なる。不動産は,執行裁判所が競売開始決定の中でその不動産を債権者のために差し押さえる旨を宣言し,差押えの登記をする方法で行う(民事執行法45,48条)。船舶は,執行裁判所が競売開始決定の中でその船舶を債権者のために差し押さえる旨を宣言し,執行官に船舶国籍証書等,船舶の航行に必要な文書を取り上げて執行裁判所に提出するよう命ずる形で行う(114条)。動産の差押えは,執行官がその動産を占有して行うが(123条),債務者にそのまま保管させるときは差押物件封印票で封印し,または差押物件標目票を貼付する(民事執行規則104条)。債権の差押えは,執行裁判所が債務者および第三債務者(差し押さえられる債権の債務者)に(債権)差押命令を送達する方法で行う。差押命令には,執行債務者はその債権の取立てその他の処分をしてはならない,第三債務者は債務者にその債務の弁済をしてはならない旨の禁止を掲げる(民事執行法145条)。(3)差押えの対象と差押禁止財産 差押えの対象となるのは,差押え当時債務者に帰属する換価可能な個々の財産である。営業のように多数の財産が集合している場合に,これを一体として差し押さえることはできない。第三者の財産は差押えに服さない。また,以下に説明する差押禁止財産も差し押さえることはできない。民事執行法は,債務者やその同居の親族の生活の保護や職業・営業の維持等の目的から生活必需品等の一定の動産および給料,賃金,退職金等債権の一定部分を差押え禁止としているが(131,152条),その他の法律で個別的に差押えの禁止を規定する場合も少なくない(たとえば,生活保護法58条,恩給法11条,労働基準法83条,健康保険法68条,雇用保険法11条等)。(4)差押えの効力 差押えの効力は目的物の全部に及ぶ(たとえば,100万円の債権である不動産を差し押さえた場合に,その不動産の価値がもし1000万円であっても差押えの効力は不動産全体に及ぶ)。しかし,債権は可分であるから一部差押えも可能である(たとえば,債務者が第三債務者に対して有する1個の1000万円の債権のうち,債権者の執行債権100万円相当分だけ差し押さえる)。なお,差押えの効力は,不動産ではその従物(たとえば,差し押さえた家屋の付属建物),動産では天然の産出物(たとえば,差し押さえた雌牛が産んだ子牛),債権ではその担保物権,差押え後の収入金にも及ぶ(民事執行法126,150,151条)。差押えにより債務者は目的財産の処分権を失い国家がこれを取得する。債務者が差押えに反して目的物を処分した場合には,その処分は絶対的に無効というわけではなく,処分当事者間では有効であり,その登記も受理される。したがって,債権者が差押えの申立てを取り下げたり,差押えが取り消された場合には,差押後の処分は完全に有効となるが,差押えによって始まった強制執行や担保権実行としての競売が進行する限り,その手続との関係では当然に無視される(87条2,3項)。

国税徴収法の定める滞納処分としての差押えと国税犯則取締法の定める国税犯則事件の調査のための差押えとがある。滞納処分としての差押えは,租税という公法上の金銭債権の強制的取立ての第一段階であり,徴収職員がみずから行う(自力執行)点,私法上の債権に優先する点,等を除けば,上述の民事執行の差押えとほぼ同じと解してよい(国税徴収法47~81条)。国税犯則事件(国税についての法令違反行為)の調査のための差押え(国税犯則取締法2条)は,収税官吏がみずから行うが,刑事上の訴追と関連するため,憲法(35条)の趣旨に従い裁判官の許可状を要するものとしている。

刑事訴訟法上の差押えは,押収の一種であり,証拠物または没収すべき物と思料されるものの占有を強制的に取得する処分である。公判裁判所が自己の権限としてする場合(刑事訴訟法99,108条)と,検察官,検察事務官または司法警察職員が,捜査のためにする場合(218条)とがある。前者のうち公判廷外で行う場合には差押状が必要であり(106,107条),後者は,被疑者逮捕の現場で差し押さえる場合を除き,裁判官の発する差押令状によって行わなければならない(218~220条)。いずれの場合にも,公務上の秘密,業務上の秘密に関するものについては,差押えが制限されることがある(103~105条,222条)。
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「差押え」の意味・わかりやすい解説

差押え
さしおさえ

(1) 民事執行法上,金銭執行の最初の段階においてなされるもので,執行機関が債務者の一定財産についての処分を禁止する行為。有体動産の差押えは,執行官がその目的物を占有することによって行われる (122~124条) 。債権その他の財産権の差押えは,執行裁判所の差押え命令によって行われる (145条) 。不動産および船舶の差押えは,執行裁判所の強制競売開始決定または強制管理開始決定によって行われる (45,93,114条) 。差押えによって,目的財産の管理権は債務者から執行機関に移転する。 (2) 刑事訴訟法上,裁判所,捜査機関が証拠物または没収物を保全するため,物件の所有者,所持者,保管者などの意思いかんにかかわらず,強制的にその占有を取得する処分 Beschlagnahme; seizureをいう (99条1項,218条1項) 。捜査機関のする差押えは,強制捜査の一種であり,原則として令状主義の原則が支配する。差押えは,領置 (101条) ,提出命令 (99条2項) とともに押収の一種とされる。公務上の秘密または医師,弁護士,聖職者などがその業務上委託された秘密に関する物の差押えには,一定の制限がある (103,105条) 。差押えをした場合には,差押え物の目録を作成し,所有者等に交付しなければならない。 (3) 行政法上,行政権みずから租税債権を確保するため,滞納者の財産に対して強制的に行う財産保全行為。滞納者が督促を受けながら一定期間を経過して完納しないときなどに差押えが行われる (国税通則法 40,48,国税徴収法 47以下) 。差押えは一方で督促を前提とし,他方で将来の財産の換価と換価代金の配当の前提となる滞納処分の第1段階行為である。国税徴収法ではその他,交付要求の制度や保全差押えの制度を認めている (82条以下,159条) 。

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百科事典マイペディア 「差押え」の意味・わかりやすい解説

差押え【さしおさえ】

広義では,特定の有体物または権利について私人の事実上・法律上の処分を国家権力で禁ずる行為をいうが,狭義では,特に金銭債権強制執行の第1段階として行われる債務者の財産に対する処分禁止行為をいう(金銭執行)。差押えの方法は財産の種類によって異なるが,有体動産の場合は通常,執行官が封印を施して競売まで債務者に保管させる。なお債務者の一定の財産は差押えを禁止されている。刑事訴訟法上,証拠物または没収すべき物を強制的に取得する裁判およびその執行は,広義の差押えに当たる。
→関連項目押収滞納処分抵当権消滅請求

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とっさの日本語便利帳 「差押え」の解説

差押え

特定の物または権利について、国家権力により私人の処分を禁止すること。民事訴訟法では金銭執行の最初の段階で、執行機関が目的物について債務者の処分を禁止すること、税法上は滞納者の財産を強制的に取得することをいう。刑事訴訟法上は押収の一つ。

差押え

広義には、国家権力が特定の有体物または権利について私人の処分を禁ずること。民事・租税・刑事等の差押手続は、各法律に規定されている。

出典 (株)朝日新聞出版発行「とっさの日本語便利帳」とっさの日本語便利帳について 情報

世界大百科事典(旧版)内の差押えの言及

【押収】より

…裁判所あるいは捜査機関によってなされる。強制的に占有を取得する場合を差押え,遺留物や任意に提出された物に対する場合を領置と呼ぶ。提出命令という方法もある。…

【仮差押え】より

…このような行為を放任したのでは,Aがようやく強制執行をなしうる条件を整えたときは,時すでに遅く,Bの財産はほとんど散逸してしまい,強制執行をするすべがなくなっているであろう。仮差押えは,そのような事態を防止するため,後に強制執行が可能になるまでのつなぎの処置として,債務者にその財産の処分を禁止し,その財産の原状を維持するための制度である。
[仮差押命令]
 仮差押えを求める債権者は,まず裁判所に対し仮差押命令という裁判を求め,仮差押命令が得られればただちにその執行を申し立てる。…

【検封】より

…1078年(承暦2),東寺権律師義範が大和国小泉荘に多数の使者を遣わして農民の納入すべき物品を検封し,住人を責淩したことを非難されている。 1116年(永久4),東大寺領山城国泉木津の梶取為清などが政所上洛の梶取役勤仕が遅れたために住宅を検封されているのは,年貢夫役の滞納には物品の差押えのみならず,住宅もその対象になっていることを示す。住人としての義務を果たさない場合や罪を犯した場合,住宅に注連縄(しめなわ)を張られ検封された。…

【高質】より

…中世社会の貸借関係において,債権者が債務者の債務不履行の際,その動産を私的に差し押さえる行為を高質をとるという。年貢・公事などの請負契約において,滞納にもとづく差押え行為にももちいられるが,一般的には借状・出挙状などの担保文言に多くみられる。これらの貸借契約状には,契約不履行の場合,債務額に相当するものを,債権者が債務者を見つけしだい,市場,湊,路次,権門勢家の領内など,いかなる場所であっても高質としてとってもかまわない旨の担保文言が記されるものがある。…

【郷質】より

…中世社会の貸借関係にもとづく債権者の私的差押え行為をさす語の一つ。ある郷村に所属する人が,その郷村外の者に債務を負い,債務契約不履行の場合,債権者が,債務者本人のかわりに,債務者の所属する郷村のメンバー,またはその動産を,それらが債務者と同一の郷村に所属するという理由で私的に差し押さえる行為をいう。…

【滞納処分】より


[狭義の滞納処分,交付要求]
 滞納処分は,狭義の滞納処分と交付要求とに分けられる。狭義の滞納処分は,国または地方公共団体が納税者(滞納者)の財産を差し押さえてそこから租税債権の満足をはかる手続であり,財産の差押え,差押財産の換価,換価代金の充当という一連の行政処分からなる。財産の差押えは,納税者が督促にかかる租税を督促状を発した日から10日を経過した日までに完納しない場合に行われる(国税徴収法47条1項)。…

【動産執行】より

…131条)を除いて,その裁量に基づいて,動産を占有する方法により差し押さえる。第三者の占有下にある動産の差押えは,(たとえそれが債務者の所有に属することがはっきりしていても)その第三者が,占有中の物の提出を拒んだ場合は,執行官は,その動産を差し押さえることができない。このときは,動産執行の方法で,強制執行を行えないことになるが,債務者がその第三者に対してもつ動産の返還請求権や引渡請求権を差し押さえて,債権執行の方法によって実現することができる。…

※「差押え」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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