寛徳の荘園整理

山川 日本史小辞典 改訂新版 「寛徳の荘園整理」の解説

寛徳の荘園整理
かんとくのしょうえんせいり

平安中期の1045年(寛徳2)10月21日,太政官符により全国に発布された荘園整理令諸国一律に前任国司の任期中以後にたてられた荘園停止を命じた。この法令は以後の荘園整理出発点とされ,つづく天喜延久承保・承暦・康和の各整理令は,いずれも寛徳2年を基準とし,以後の新立荘園停止を掲げている。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android