婚姻予約(読み)コンインヨヤク

デジタル大辞泉 「婚姻予約」の意味・読み・例文・類語

こんいん‐よやく【婚姻予約】

将来婚姻をすることを約束する契約婚約判例では、内縁関係をいうことがある。

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精選版 日本国語大辞典 「婚姻予約」の意味・読み・例文・類語

こんいん‐よやく【婚姻予約】

〘名〙 将来、婚姻をすることを約束する不要式の契約。婚約。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「婚姻予約」の意味・わかりやすい解説

婚姻予約
こんいんよやく

法律用語。将来結婚することを約束する契約。普通は婚約という。婚姻予約は予約であるが、普通の財産上の契約の予約より効力が弱く、一方がその予約を履行しない(結婚しない)場合でも、法律的にその履行を強制することはできない。ただ、正当な理由なしに婚約を破棄した者は、相手方に対して精神的・物質的損害賠償をしなければならない。婚約のとき授受された結納(ゆいのう)は、婚約が解消したときは、不当利得として返還しなければならない。なお、判例では、婚姻届を出していない事実上の夫婦すなわち内縁の関係を婚姻予約とよぶこともあるから、注意しなければならない。

[高橋康之]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「婚姻予約」の意味・わかりやすい解説

婚姻予約
こんいんよやく

本来は将来婚姻をする契約,つまり婚約をいう。判例は,事実上婚姻関係にありながら婚姻届をしていないため法律上婚姻と認められない内縁関係を保護することを目的として,婚約のみならず内縁をも婚姻予約として取扱い,その不当破棄は契約不履行となるものとして損害賠償義務を発生させることにした。しかし一般には,むしろ内縁を準婚姻関係とみて婚姻に準じた保護が与えられるべきだとし,婚姻予約という言葉を内縁をさす意味に用うべきでないとされている。

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世界大百科事典(旧版)内の婚姻予約の言及

【内縁】より

…民法はこれらの問題について規定を有していないので,判例法によって,その法的規整が行われてきた。判例は,内縁の夫婦関係を婚姻(の)予約としてとらえてきたが,明治民法施行後,大審院は,婚姻予約を公序良俗違反のゆえに無効としてきた。1915年1月26日大審院民事連合部判決(婚姻予約有効判決)によってはじめてその効力が認められ,正当の理由なく違約をした者に,損害賠償の責任があるとされた。…

※「婚姻予約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」