報労金(読み)ホウロウキン

デジタル大辞泉 「報労金」の意味・読み・例文・類語

ほうろう‐きん〔ホウラウ‐〕【報労金】

人の労にむくいるための金銭
遺失物法で、遺失物拾得者に対して遺失者が支払う報酬。遺失物の価格の100分の5以上、100分の20以下。

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精選版 日本国語大辞典 「報労金」の意味・読み・例文・類語

ほうろう‐きん ホウラウ‥【報労金】

〘名〙
労苦にむくいるための金。
② 遺失物法に定められた、拾得者が遺失者に対して請求できる報酬で、遺失物の価格の一〇〇分の五以上、一〇〇分の二〇以下の金。
※遺失物法(明治三二年)(1899)四条「報労金を拾得者に給すへし」

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