坊令(読み)ボウレイ

デジタル大辞泉 「坊令」の意味・読み・例文・類語

ぼう‐れい〔バウ‐〕【坊令】

律令制で、京の四坊ごとに置かれた責任者住民有力者が充てられ、治安維持などに当たった。

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精選版 日本国語大辞典 「坊令」の意味・読み・例文・類語

ぼう‐れい バウ‥【坊令】

〘名〙 令制で、京の四坊ごとに置かれた責任者。住民のうちの有力者をあて、治安・納税などの責任を負わせた。〔令義解(718)〕

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改訂新版 世界大百科事典 「坊令」の意味・わかりやすい解説

坊令 (ぼうれい)

古代都城の中における行政官司の一つ。左・右の京職に属して,京内の12の坊をそれぞれ管理し,戸籍・計帳の作成や租税収取を担当した。坊の制度藤原京で,大宝令(701成立)施行とともに京職が左右にわかれたときに置かれたものと思われる。平安京では,平城京にくらべ治安も不安になったこともあって,坊令の身分を正規の官人として引き上げ,統治にあたらせた。
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世界大百科事典(旧版)内の坊令の言及

【条坊制】より

…日本の都城制において,京域内を縦横に通ずる大路によって碁盤の目のように方格に区分し,東西の列を〈○条〉,南北の列を〈○坊〉とよぶとともに,方格そのものをもまた〈坊〉と称する制度。律令制では,戸令の規定によって,京職の配下として,各坊に坊長1人,各条の4坊ごとに坊令1人が任ぜられ,戸口の検校,姧非の督察,賦徭の催駈に当たった。大宝令によって推定される藤原京は左京・右京ともに12条4坊,各坊は1辺90丈(約270m)の方形をなすが,それはさらに小路で4区画(〈町〉という)に等分され,その1辺は道路心々間で45丈となる。…

※「坊令」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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