国際裁判管轄(読み)こくさいさいばんかんかつ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国際裁判管轄」の意味・わかりやすい解説

国際裁判管轄
こくさいさいばんかんかつ

国際的要素を含んだ事件について,これを司法的に審理するにふさわしいと考えられる範囲をいう。すなわち,裁判権の認められる範囲内において,一国が裁判を行う範囲を自己抑制するものである。その自己抑制の基準は,当事者の公平,裁判の適正,迅速という手続法的な理念である。国際裁判管轄に関しては,国際的な法統一の試みはあるものの,十分には成功を収めていない。そのため,比較法的には過大な管轄権行使とみられる場合もある。日本には若干の条約上の規定を除き,国際裁判管轄を定めた明文の規定はない。

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世界大百科事典(旧版)内の国際裁判管轄の言及

【裁判管轄】より

…多種かつ多数の裁判所の間で裁判権行使を分掌する定めをいう。単に管轄ともいう。同じ内容を表すのに裁判管轄権,管轄裁判所という語も用いるが,これは視点の違いである。すなわち,特定の裁判所からみれば,その裁判所がどれだけの範囲の事件を取り扱う権限を有するか,すなわち裁判管轄権の問題となり(単に管轄権ともいう),特定の事件または人からみれば,その事件または人について管轄権を行使する裁判所はどの裁判所か,すなわち管轄裁判所の問題となるわけである。…

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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」