国王[イギリス](読み)こくおう[イギリス](英語表記)Crown

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国王[イギリス]」の意味・わかりやすい解説

国王[イギリス]
こくおう[イギリス]
Crown

歴史的には,立法,行政,司法の3権を掌握し,国王大権 royal prerogativeとして知られていた。しかし,この権能は,歴史の流れのなかで,大きく変化した。国王の初期の立法権は,国王大権に基づく枢密院令を除き,議会に引継がれ,その行政権は,若干の例外を除き,憲法上の慣習に従い,大臣の助言に基づいてのみ行使することができるにすぎなくなった。また,その裁判権は,早くから裁判所により排他的に行使されるようになった。現代における国王の権能は,大別して,コモン・ロー上のものと,制定法上のものとに分けられ,さらに,前者内政と外交に関するものとに細分される。 (1) 内政に関するコモン・ロー上の権能として重要なものは,任免権,称号,栄誉の授与,議会に関する権能,軍隊配備,指揮,領土,領海の決定,属領統治慈悲,国民の安全保持などである。 (2) 外交に関するコモン・ロー上の権能としては,対外政策の遂行である。これは,歴史的にも現代的にも国王大権の一部と考えられ,国際関係の処理,個人に対する不利益な処分を含んでいる。 (3) 制定法上の権能は,特に 20世紀になって増大してきたが,多くの場合,他の機関,たとえば住宅道路保健教育都市計画などについては,地方自治体協力を得て行使される。

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