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国有財産・公有財産(読み)こくゆうざいさん・こうゆうざいさん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国有財産・公有財産」の意味・わかりやすい解説

国有財産・公有財産
こくゆうざいさん・こうゆうざいさん

広義では,国の所有に属するすべての財産国有財産といい,地方公共団体の所有に属するすべての財産を公有財産という。狭義ではこれらの財産のうち,不動産船舶航空機などの重要な動産,地上権鉱業権などの用益物権特許権や著作権などの無体財産権,株券社債券などの有価証券をいい,法令上で国有財産,公有財産とされているのは,この狭義のものである (国有財産法2,地方自治法 238) 。国有財産,公有財産はそれぞれ,直接に公の目的に供される財産である行政財産と,それ以外の一切の財産である普通財産との2つに大別される。

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