原料原産地(読み)げんりょうげんさんち

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「原料原産地」の意味・わかりやすい解説

原料原産地
げんりょうげんさんち

加工食品原材料として用いられた 1次産品原産地農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律JAS法)に定められた加工食品品質表示基準事項の一つ。食物の品質に対する消費者の関心の高まりをうけ,2000年12月,梅干とラッキョウ漬に表示を義務づけることが策定された。2006年10月からは 20の加工食品群および農産物漬物,野菜冷凍食品,かつお削り節,ウナギ蒲焼の 4品目が対象となった。また,JAS法により,加工食品のうち輸入品については,その商品の最終加工地名である原産国名を記載することも義務づけられる。原料原産地名,原産国名のいずれも,国名にかぎらず一般に知られる地名での表記が可能である。さらに,原産国の不当表示不当景品類及び不当表示防止法により消費者に誤認を与えるとして禁止されているため,日本国外での生産が多い既製服など食品以外の製造業種においても公正取引協議会等が自主的な表示規制として,商品の特性や関連法令における規制などを考慮し実態に合った公正競争規約を決めている。

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