動産質(読み)ドウサンシチ

デジタル大辞泉 「動産質」の意味・読み・例文・類語

どうさん‐しち【動産質】

動産目的とする質権目的物質権者に引き渡すことが必要。

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精選版 日本国語大辞典 「動産質」の意味・読み・例文・類語

どうさん‐しち【動産質】

〘名〙 動産を目的とする質権。ふつうの質。目的物の引き渡しによって成立し、質権者は継続して占有しなければ第三者に対抗できない。〔仏和法律字彙(1886)〕

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「動産質」の意味・わかりやすい解説

動産質
どうさんしち

動産を目的物とする質権。日常生活必需品を対象として、庶民的金融手段として重要な作用を営む。

[編集部]

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世界大百科事典(旧版)内の動産質の言及

【質権】より

…債権の担保として,債権者が債務者または第三者(物上保証人)から受け取った物を留置して債務弁済を間接的に強制するとともに,弁済されない場合にはその物から優先弁済を受けることのできる担保物権(民法342条)。質権はもともと動産について認められた権利(動産質)であるが,のちに不動産についても認められ(不動産質),さらに債権,株式,各種の無体財産権(権利質)などについても認められるようになったものである。日本の民法もこれら3種の質権につき規定するが,質権の本来の特色を最も典型的に示すのは動産質権で,それと比較すると他の二つの質権はかなり特殊な性格をもっている。…

※「動産質」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」