分籍(読み)ブンセキ

デジタル大辞泉 「分籍」の意味・読み・例文・類語

ぶん‐せき【分籍】

[名](スル)従前戸籍から分離独立させて新しい戸籍を作ること。戸籍筆頭者とその配偶者以外の成年者は届け出によってできる。

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精選版 日本国語大辞典 「分籍」の意味・読み・例文・類語

ぶん‐せき【分籍】

〘名〙 ある人を従来の戸籍から分離独立させ新戸籍を編成すること。
戸籍法(1947)二一条「成年に達した者は、分籍をすることができる」

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「分籍」の意味・わかりやすい解説

分籍
ぶんせき

従前の戸籍から分かれて独立の新しい戸籍をつくること。戸籍の筆頭者およびその配偶者以外の成年者であれば自由に分籍することができる(戸籍法21条1項)。分籍するには市区町村役場の戸籍係へ分籍届を出せばよい(同法100条)。この届け出があったときには、新戸籍が編製される(同法21条2項)。分籍は単に戸籍上のことであって、実生活を分離するかどうかには関係がない。

[高橋康之]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「分籍」の意味・わかりやすい解説

分籍
ぶんせき

身分関係の変動を伴うことなしに,ある者を従前の戸籍から除籍して新しい戸籍を編製すること。戸籍筆頭者とその配偶者を除き,成年者であればだれでも自由に分籍の届け出によって分籍をすることができる (戸籍法 21,133) 。分籍しても身分関係には別に変動を生じない。

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