出納整理期間(読み)すいとうせいりきかん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「出納整理期間」の意味・わかりやすい解説

出納整理期間
すいとうせいりきかん

年度経過後から国および地方公共団体の収入支出出納に関する事務を整理して,最終的に確定させる期限までの期間をいう。国の出納整理期限には2つの段階がある。すなわち,毎会計年度において発生した,債権債務が当該年度所属の歳入金の収納および歳出金の支払いとして決済されるまでの期限 (現金出納整理期限または単に出納整理期限) と,その決済にかかる収支帳簿記帳整理する期限 (歳入歳出出納整理期限または出納閉鎖期限) とに分れる (会計法1,予算決算及び会計令3~7,139) 。出納に関する事務は,国の会計については翌年度の7月 31日までに完結しなければならないものとされ (会計法1) ,地方公共団体については翌年度の5月 31日をもって閉鎖するものとされている (地方自治法 235の5) 。

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