出納整理期限(読み)すいとうせいりきげん

世界大百科事典(旧版)内の出納整理期限の言及

【会計制度】より

…日本の会計制度は年度所属区分については原則として発生主義を採用しているが,反面,予算・決算については多くの場合現金主義が採用されているため,会計年度が終了しても実際の現金の授受が終了しておらず帳簿を閉めることができない場合が存在する。これを調整するために設けられているのが出納整理期限であって,この間における現金の授受については発生主義の原則のもとに前年度に帰属するものとして計算する。また,この期限を超えて現金の授受が行われたものについては例外的に現金主義を採用し,その時点の年度に帰属するものとして計算する。…

【決算】より

…各年度の収入,支出は当該年度中になされたものに限るのが原則であるが,決算上の調整のために翌年度になっても一定期間収入あるいは支出を行うことが認められている。この期限を出納整理期限と呼び,原則として翌年度の4月30日までとされている。出納整理期限後,各省庁は帳簿の整理を行ったうえで,歳入および歳出の決算報告書,国の債務に関する計算書等を作成し,これらを大蔵大臣に対して提出する。…

※「出納整理期限」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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