内廷費(読み)ナイテイヒ

デジタル大辞泉 「内廷費」の意味・読み・例文・類語

ないてい‐ひ【内廷費】

皇室費の一。天皇および皇族日常費用として国庫から毎年定額を支出するもの。御手元金おてもときんとなり、宮内庁経理に属する公金とはされない。

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精選版 日本国語大辞典 「内廷費」の意味・読み・例文・類語

ないてい‐ひ【内廷費】

〘名〙 皇室費の一つ。天皇一家の生活費などにあてるため、国庫から毎年支出される金銭
皇室経済法(1947)四条「内廷費として支出されたものは、御手元金となるものとし、宮内庁の経理に属する公金としない」

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百科事典マイペディア 「内廷費」の意味・わかりやすい解説

内廷費【ないていひ】

皇室費一種。天皇および皇族(独立宮家は除く)の日常費,その他諸経費として国庫から毎年支出。御手元金となり宮内庁の経理に属する公金ではない。
→関連項目宮中三殿宮廷費

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世界大百科事典(旧版)内の内廷費の言及

【皇室】より

…また,皇室財政の民主化を目的として,憲法は皇室財産をすべて国有化するとともに,皇室費用はすべて予算に計上することによって国会の統制を認めた(88条)。皇室財政に関する基本法である〈皇室経済法〉(1947公布)は,皇室費用を,公金として宮内庁が経理し儀式費などにあてられる宮廷費,天皇,皇太子など内廷にある皇族の日常費用などにあてられる内廷費,皇族の品位保持などにあてられる皇族費に区分している。そして,再度皇室に財産が蓄積されたり,特定者と皇室が経済的に結合することを防止するために,憲法は皇室の財産授受を国会による統制の下においており(8条),その詳細については皇室経済法が規定している。…

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