六ヵ条法(読み)ろっかじょうほう(英語表記)Act of Six Articles

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「六ヵ条法」の意味・わかりやすい解説

六ヵ条法
ろっかじょうほう
Act of Six Articles

イギリス国教会の教義内容を規定した議会制定法。 1539年5月成立。 36年7月に制定された「十ヵ条」に比較すれば,旧教への接近が著しく,化体説 (ミサでパンがキリスト実体に変化するとの説) とパンのみの一種の聖体授与を復活させ,聖職者の結婚を禁止し,純潔の誓いの有効性を認め,個人ミサと内密の告解を存続させた。この法によって国教会は旧教的保守的な性格をとることになり,H.ラティマーらの改革派は地位を失い,宗教改革進展ブレーキがかけられた。メアリー1世治世に廃止された。

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世界大百科事典(旧版)内の六ヵ条法の言及

【宗教改革】より

…他方,トマス・クロムウェルによって2回にわたって出された〈国王指令〉(1536,38)では,ルター的宗教改革とエラスムス的教会・社会改革が併用され,国教会のよりいっそうの改革をめざした。これに対し,すでに1521年教皇から〈信仰の擁護者〉という称号を得たほどの反ルター主義者ヘンリー8世は宗教改革の進展を好まず,ノーフォーク公,ガードナー主教と組んで39年〈六ヵ条法〉を通過させ,化体説・一種聖餐communion in one kindの確認,聖職者の結婚禁止など保守化を強め,翌年にはクロムウェルを処刑した。ヘンリー8世の志向する宗教改革は教皇抜きのカトリシズム,あるいは島国カトリシズムといえる。…

※「六ヵ条法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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