信託業法(読み)シンタクギョウホウ

デジタル大辞泉 「信託業法」の意味・読み・例文・類語

しんたくぎょう‐ほう〔シンタクゲフハフ〕【信託業法】

信託の引き受けを業として行う者に関する規制を定めた法律。大正11年(1922)制定旧法全部改正して平成16年(2004)制定。→信託法

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百科事典マイペディア 「信託業法」の意味・わかりやすい解説

信託業法【しんたくぎょうほう】

信託業を規制するための法律(1922年公布,1923年施行)。信託法と同時に制定。信託業を免許制とし,資本金100万円以上の株式会社(信託会社)に限定,業務目的,兼営業務,資金運用等の制限規定を置く。改正信託業法(2004年公布・施行)では受託可能財産の制限が撤廃され,特許権や著作権などの知的財産権も受託可能となった。また金融機関以外の業者も信託業への新規参入が可能となった。
→関連項目信託信託銀行信託財産

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「信託業法」の意味・わかりやすい解説

信託業法
しんたくぎょうほう

平成16年法律154号。信託業,信託契約代理業を営む者等について必要な事項を定め,信託引受その他の取引の公正を確保することによって,信託の委託者および受益者の保護をはかり,国民経済の健全な発展に役立てることを目的とする法律。2004年に旧信託業法(大正11年法律65号)を全面改正した。信託の引受を行なう営業,つまり信託業や信託契約代理業等について,信託の委託者や受益者の保護等の観点から必要な規制を定めており,信託業は内閣総理大臣の免許または登録を受けた信託会社のみが営むことができる。信託に関する法律としては,業法である信託業法以外に,私法である信託法があり,信託業を営む場合は,信託法,信託業法両方の規制を順守する必要がある。なお,信託業法の行為規制等に関する規定の多くが,金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(信託銀行適用)に準用されている。

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世界大百科事典(旧版)内の信託業法の言及

【信託】より

…それだけ受益者の法的地位が強化されたわけであり,これが英米法系の諸国において信託を契約と並ぶ一般的な法制度として発展させたおもな原因である。日本では1905年の担保付社債信託法によって信託思想が導入され,22年の信託法および信託業法によって一般的な信託制度の法制化が実現した。
[信託の種類]
 信託には大別すると私益信託と公益信託の2種がある。…

※「信託業法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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