不利益取扱い(読み)ふりえきとりあつかい(英語表記)discriminatory treatment workers

百科事典マイペディア 「不利益取扱い」の意味・わかりやすい解説

不利益取扱い【ふりえきとりあつかい】

労働組合法不当労働行為として禁止されている行為一つ差別待遇を含む。特定労働者労働組合加入していること,組合を結成しようとしたこと,その他労働組合の正当な行為をしたことおよび労働委員会への申立て等を理由に,使用者がその労働者を他の労働者に比べ差別的に取り扱うことをいう。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「不利益取扱い」の意味・わかりやすい解説

不利益取扱い
ふりえきとりあつかい
discriminatory treatment workers

労働関係では使用者がその雇用する労働者を不利益に取り扱うことをいう。たとえば労働組合の組合員であること,労働組合に加入,もしくはこれを結成しようとしたこと,あるいは労働組合の正当な活動をしたことを理由に,使用者が労働者に対し従業員としての地位身分職務または労働条件について,解雇懲戒処分などの不利益な処遇をすること。労働組合法は第7条第1項の中で,使用者が不利益な取り扱いをすることを禁止する規定を設けている。

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世界大百科事典(旧版)内の不利益取扱いの言及

【不当労働行為】より

…もっとも,同一の行為が二つ以上の類型に同時にあてはまることもありうる。(1)不利益取扱いもしくは差別待遇(7条1号) 組合の結成,組合所属もしくは組合の正当な行為を理由とする不利益取扱い。本人だけではなく,仲間の組合員に対する見せしめ的効果の大きい端的な反組合的行為である。…

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