下河辺庄(読み)しもこうべのしよう

日本歴史地名大系 「下河辺庄」の解説

下河辺庄
しもこうべのしよう

下総国葛飾郡に存在した八条院領庄園。庄司(地頭)は小山氏庶流の下河辺氏。近世初期に葛飾郡の一部が武蔵国に編入されたので、その庄域はのちの下総・武蔵の両国にまたがり、現在の埼玉・茨城・千葉の三県に及ぶ。およそ埼玉県東部を南流する中川流域に沿ってほぼ南北に展開し、埼玉県域では幸手さつて(中世史料にみえる地名は推定を含めて上高野・木立・平野、以下同じ)、北葛飾郡栗橋くりはし(狐塚・高柳・伊坂)杉戸すぎと町・庄和しようわ町・松伏まつぶし(築地・赤岩)吉川よしかわ(吉川)三郷みさと(彦名・花和田)のほぼ全域と、春日部市(春日部)・越谷市(恩間)・八潮市(鶴ヶ曾根)の一部、茨城県域では古河市、猿島さしま総和そうわ町・五霞ごか村の一部、千葉県域では野田市・東葛飾郡関宿せきやど町の一部などを含む広大な地域に比定される。

久安二年(一一四六)八月一〇日の平常胤寄進状(鏑矢伊勢宮方記)に「西限下川辺境」とみえ、下総相馬御厨の西側にその境の一部が接していた。「吾妻鏡」治承四年(一一八〇)一〇月二三日条に「下河辺庄司」とみえ、源頼朝の挙兵に従った下河辺行平がその勲功を賞されて当庄の庄司の地位を安堵されている。文治二年(一一八六)三月一二日条には関東知行国のうちの「八条院御領下河辺庄」などの未済年貢の催促が頼朝に命じられており、同四年六月四日にも八条院領の庄園として「下総国下河辺庄」が確認される(同書)。平安末期に鳥羽上皇第三皇女の八条院子内親王に寄進されて成立した女院領であった。寄進者(開発領主)は下河辺庄を名字の地とする下河辺行義(行平の父)と推測される。建保六年(一二一八)に没した八条院の養子八条左大臣藤原良輔の遺領には、年貢三〇貫文の地頭請所となっていた「下総国下川辺庄」が含まれていた(「藤原良輔家遺領目録写」門葉記)

下河辺庄
しもこうべのしよう

相馬御厨に関する久安二年(一一四六)八月一〇日の下総国平常胤寄進状(櫟木文書)に、

<資料は省略されています>

とみえ、相馬郡の西方に位置した荘園であった。「吾妻鏡」治承四年(一一八〇)五月一〇日条に下河辺庄司行平がみえ、「尊卑分脈」によれば行平の父行義は「下川辺庄司」、行平は「次郎庄司」を称していることから、下河辺庄は下河辺氏を開発領主として一二世紀前半には成立していたものとみられる。

立荘事情は不明な点が多いが、下河辺行義は下総守源仲政の子頼政が父とともに下総へ下向した(顕昭古今註)際に頼政を通して当該地を鳥羽院あるいは美福門院に寄進し、これによって下河辺庄が成立したものと思われる。そののち美福門院の娘八条院に伝領されたらしく、「吾妻鏡」文治二年(一一八六)三月一二日条の関東知行国々内乃貢未済庄々注文、同四年六月四日条の後白河法皇院宣に八条院領と記されている。さらに建保六年(一二一八)頃とみられる左大臣藤原良輔家遺領目録(門葉記雑決)に「下総国下川辺庄 年貢三十貫為地頭請所沙汰之云々」とあり、八条院から養子藤原良輔に伝えられ、当時は地頭請所であったことなどが理解できる。しかし当庄は藤原氏に伝領されず、他の八条院領とともに皇室領として相伝され、亀山法皇没後の嘉元四年(一三〇六)永嘉門院に譲与された(永嘉門院暉子内親王使家知申状并御領目録)

下河辺庄
しもこうべのしよう

現在の千葉県・埼玉県・茨城県にまたがる広大な庄園。庄域はおよそ埼玉県南部から東京都葛飾区に流下するなか(古利根川)の流域に沿って展開し、埼玉県幸手さつて(中世には上高野郷・木立郷・平野郷)・北葛飾郡栗橋くりはし(同狐塚郷・高柳郷・伊坂郷)杉戸すぎと町・庄和しようわ町・松伏まつぶし(同築地郷・赤岩郷)吉川よしかわ(同吉川郷)・三郷市(彦名郷・花和田郷)と、春日部市(粕壁郷)・越谷市(恩間郷)・八潮市(鶴ヶ曾根郷)の一部、茨城県は古河こが市・猿島さしま総和そうわ町・五霞ごか村の一部、千葉県では野田市・関宿せきやど町の一部などが含まれた。

久安二年(一一四六)の平常胤寄進状写(鏑矢伊勢方記)には相馬そうま御厨の四至のうちとして「西限下川辺境」とあり、当時すでに相馬御厨の西に接して当庄が成立していたと思われる。当庄を名字の地とする武士下河辺氏は下河辺行平が源頼朝の挙兵に従った勲功により当庄の庄司の地位を安堵されている(「吾妻鏡」治承四年一〇月二三日条)

出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報