百科事典マイペディア 「集会結社の自由」の意味・わかりやすい解説 集会結社の自由【しゅうかいけっしゃのじゆう】 どのような目的のためにどのような場所に集合し,またどのような結社・団体をつくろうと国家権力によって妨害されないこと(憲法21条)。表現の自由の一つともいえる。旧憲法では法律の留保のもとに認められたが(旧憲法29条),治安維持法や治安警察法で多くの制限が加えられた。→公安条例/破壊活動防止法→関連項目政党法 出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報