集会結社の自由(読み)しゅうかいけっしゃのじゆう

百科事典マイペディア 「集会結社の自由」の意味・わかりやすい解説

集会結社の自由【しゅうかいけっしゃのじゆう】

どのような目的のためにどのような場所に集合し,またどのような結社団体をつくろうと国家権力によって妨害されないこと(憲法21条)。表現の自由一つともいえる。旧憲法では法律留保もとに認められたが(旧憲法29条),治安維持法治安警察法多く制限が加えられた。→公安条例破壊活動防止法
→関連項目政党法

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