デジタル大辞泉
「関役」の意味・読み・例文・類語
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せき‐やく【関役】
〘名〙
① 中世、関所で徴収した通行税。関所料。
※
春日神社文書‐六・応永一四年(1407)一二月二七日・足利義満御判御教書案「河上往反舟并商買船等事、仮
二権門勢家名
一、押而令
二運送
一云々、太不
レ可
レ然、仍当寺関役失墜之由、被
二聞召
一訖」
※
信長記(1622)一五「関役
(セキヤク)並に駒の口等の類役、いづれも
収納、かたく停止せしむべきの事」
② 関所を守る役目。また、その役人。
※
三藐院記‐文祿二年(1593)
一月一日「ごご嶋にて関役の舟をかりて、広嶋へ着津す」
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報