送付け商法(読み)オクリツケショウホウ

デジタル大辞泉 「送付け商法」の意味・読み・例文・類語

おくりつけ‐しょうほう〔‐シヤウハフ〕【送(り)付け商法】

代金引換郵便宅配便を悪用し、消費者が注文していない商品を勝手に送りつけ、代金を請求する悪質な商法ネガティブオプション。代引き詐欺。
[補説]こうした商品に代金を支払う義務はなく、配達時に受け取りを拒否できる。商品を受け取ってしまった場合も、特定商取引法第59条により、購入承諾しない限り代金を支払う必要はなく、受け取った日から14日間(業者に商品の引き取りを請求した場合は7日間)保管した後、自由に処分できる。

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