責徴・責促(読み)せめはたる

精選版 日本国語大辞典 「責徴・責促」の意味・読み・例文・類語

せめ‐はた・る【責徴・責促】

〘他ラ四〙 きびしく責めたてる。きびしく催促する。
書紀(720)神代上(兼方本訓)「科(をほす)るに、千座置戸(ちくらをきと)を以てして、遂に促徴(セメハタル)
太平記(14C後)二五「武家是を施行して、国々へ大甞会米を宛課(おほ)せて、不日に責(セメ)はたる」
開化のはなし(1879)〈辻弘想〉二「裁判所にて物言はんと、責(セ)めはたられて」

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android