請人・受人(読み)うけにん

精選版 日本国語大辞典 「請人・受人」の意味・読み・例文・類語

うけ‐にん【請人・受人】

〘名〙
中世、借金、為替などの債務や荘園代官農民などの年貢上納義務について、債務者が債務返済などの義務を履行しないときに、それらを代償することを保証する人。証人
※根岸文書‐応永二四年(1417)二月九日・僧承瑾名主職売券「尚々無沙汰之時者、請人相共可其明候」
※親俊日記‐天文八年(1539)一二月二八日「今借主或死去或逐電者、為請人其償
② 中世、売買契約について売主と連帯的に損害弁償の義務を負う保証人
※東寺百合文書‐マ・二一之三八・元弘三年(1333)一一月四日・紀氏女売券「若不慮之煩出来之時者、請人共相懸、不日以本銭一倍明沙汰
③ 江戸時代、保証人の一般的呼称。人請、金請、座請、地請など、各種保証契約に広く用いられた。証人。加判人。口入人。
※浮世草子・日本永代蔵(1688)三「これにも請(ウケ)人印判吟味かはる事なく」
※人情本・春色梅児誉美(1832‐33)三「女ぎれへといふ請人(ウケニン)はあるめへ」
④ 特に、江戸時代の奉公契約で、雇用者に対し奉公人人柄や労働能力などを保証する人。
※財政経済史料‐三・経済・雑業制規・元祿一二年(1699)三月日「奉公人之上請人下請人人主共、男にても十七歳已下之者并女之分、一切請人に取申間敷候」

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

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