被拘禁者奪取罪(読み)ヒコウキンシャダッシュザイ

デジタル大辞泉 「被拘禁者奪取罪」の意味・読み・例文・類語

ひこうきんしゃだっしゅ‐ざい【被拘禁者奪取罪】

拘禁されている者を奪取する罪。刑法第99条が禁じ、3か月以上5年以下の懲役に処せられる。
[補説]逃走罪加重逃走罪とは異なり、現行犯逮捕・緊急逮捕された被疑者を奪取した場合も成立する。

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