苅宿村(読み)かりやどむら

日本歴史地名大系 「苅宿村」の解説

苅宿村
かりやどむら

[現在地名]中原区苅宿・大倉おおくら

東は鹿島田かしまだ村・市坪いちのつぼ村、西は北加瀬きたかせ(現幸区)木月きづき村に接し、市坪・木月両村と村境が錯雑する。川崎用水を堰により分流扇田おうぎだ阿弥陀免あみだめん三ッ田みつだ世戸田せとだなどの小字がある。小田原衆所領役帳には太田新六郎「弐貫五百文 稲毛鹿島田借宿中田分」とある。「風土記稿」はもと大野おおの村と称し、平将門が当地に一泊したことから仮宿の意味で今のように改めたと記す。慶安三年(一六五〇)旗本杉田領、安永二年(一七七三)幕府直轄領。

苅宿村
かりやどむら

[現在地名]浪江町苅宿

室原むろはら川中流に位置し、南対岸は当村から分村した加倉かくら村、東は酒田さかた村。仮宿・苅屋戸とも記される。「奥相志」によれば、苅屋戸能登守は標葉十三党の一人で、白幡しらはた大明神の神官を兼ねていた。総士禄高調の文禄二年(一五九三)の項では「六貫六百八十五文 苅宿能登守」「六貫五百七十七文 苅宿助右衛門」のほか「かりやとの」新蔵人が二貫一二七文をもっている。正保郷帳では田方二三五石余・畑方九〇石余で、この高には加倉村の高が含まれている。元禄郷帳では高二九二石余。寛永一六年(一六三九)の高四九四石余、その後加倉村を分村し、明暦二年(一六五六)の高三七二石余となる(奥相志)

出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android