自主休漁

農林水産関係用語集 「自主休漁」の解説

自主休漁

漁業関係法令に基づく禁漁とは別に、漁業者水産資源の保護培養等を目的として自主的に漁を休むこと。秋田県の漁業者が3年間の自主休漁を行い、ハタハタ資源の回復が図られたことは有名。

出典 農林水産省農林水産関係用語集について 情報