日本大百科全書(ニッポニカ) 「置目(規定・法律)」の意味・わかりやすい解説 置目(規定・法律)おきめ 規定・法律の類を示す語で、制定過程および内容的には、掟(おきて)、掟書、定(さだめ)などとして作成されたものと、ほぼ同様である。『家忠日記増補』に「太閤(たいこう)置目」「御法度(はっと)の御置目」などとみえているように、中世末から近世にかけて為政者に称呼され、一方では同時期の惣村(そうそん)内部の相互規制・規定としても称呼された。転じて、仕置き、刑罰の意味をもつ。浄瑠璃(じょうるり)『大経師昔暦(だいきょうじむかしこよみ)』のうちに「急度(きっと)訴へておきめにする奴なれど」とみえる。[久保田昌希] 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例