第二種住居地域(読み)ダイニシュジュウキョチイキ

デジタル大辞泉 「第二種住居地域」の意味・読み・例文・類語

だいにしゅ‐じゅうきょちいき〔‐ヂユウキヨチヰキ〕【第二種住居地域】

都市計画法で定められた用途地域の一。主として住居の環境を保護するために定められる地域住宅ほか、1万平方メートル以下の店舗事務所や、遊技場・娯楽施設・ホテル住環境を悪化させない小規模工場なども建設が認められる。

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