神内川郷(読み)かのがわごう

日本歴史地名大系 「神内川郷」の解説

神内川郷
かのがわごう

天正一〇年(一五八二)六月一二日の徳川家奉行連署証文写(古今消息集)に「狩野川」とみえ、本領である当地のうち五貫文などが加賀美右衛門尉に与えられている。なおこれより先、天文一九年(一五五〇)六月二七日、奥山左二郎が本領狩野川郷などを宛行われ(武田晴信印判状写「士籍編入願に添付せる古文書一覧」若尾資料)、元亀二年(一五七一)九月一四日、奥山伊織が同郷五〇貫文などを(「武田信玄印判状写」同古文書一覧)、天正三年六月二三日には奥山宮内允が同郷など計五四五貫文などを安堵されているが(「武田勝頼判物写」同古文書一覧)、以上三点の文書は検討の余地がある。

出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android