短期賃貸借(読み)たんきちんたいしゃく

精選版 日本国語大辞典 「短期賃貸借」の意味・読み・例文・類語

たんき‐ちんたいしゃく【短期賃貸借】

〘名〙 法律用語。植林目的とする山林では一〇年、その他土地は五年、建物は三年、動産は六か月以下の期間賃貸借被保佐人など処分能力または権限をもたない者は、短期賃貸借より長い賃貸借をすることができない。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の短期賃貸借の言及

【抵当権】より

…その結果,抵当権に劣後する利用権は抵当権実行によってすべてがくつがえることになるが,それでは抵当権の設定された不動産の利用が妨げられかねない。そこで,短期賃貸借(602条。例えば,土地は5年,建物は3年)に限り,抵当権実行後もその期間内は存続できることとした(395条)。…

※「短期賃貸借」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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