独占的通常実施権

産学連携キーワード辞典 「独占的通常実施権」の解説

独占的通常実施権

「独占的通常実施権」とは、特許発明を実施できる通常実施権一種で、特許権者第三者に対して特許の実施権を発行しないことを含んだ契約のことを指す。この「独占的通常実施権」は、当事者間の契約によって発生する。また、専用実施権と異なり、特許権者も特許を実施する権利を有する他、通常実施権を有していても特許権侵害者に対して提訴や差し止め請求できない、といった特徴が挙げられる。

出典 (株)アヴィス産学連携キーワード辞典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の独占的通常実施権の言及

【特許】より

…通常実施権は債権的な実施権であり,通常実施権者には第三者に対する差止請求権や損害賠償請求権がない。また,通常実施権は債権的なものであるため,同一の範囲で複数の者に許諾することができるが,両当事者の契約により他に通常実施権を許諾しないという特約をつけることはできる(独占的通常実施権)。しかし,この独占性を第三者に対抗させるための登録をすることはできず,特約に反して特許権者が他に通常実施権を許諾したとしても,独占的通常実施権者としては,特許権者に対して債務不履行の責任を追及できるのみである。…

※「独占的通常実施権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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