特別児童扶養手当(読み)とくべつじどうふようてあて

百科事典マイペディア 「特別児童扶養手当」の意味・わかりやすい解説

特別児童扶養手当【とくべつじどうふようてあて】

障害児童への扶養手当。この制度は1964年に20歳未満の〈重度精神薄弱(精神遅滞)児扶養手当〉として発足したが,1966年に法律改正し,精神または身体に著しい障害のある児童を扶養する者に対象が拡大され,名称も〈特別児童扶養手当〉に改められた。また1972年に内部障害精神障害および精神障害と身体障害の合併障害をもつ児童に,さらに1974年には重度の精神遅滞と重度の身体障害が重複している児童の監護,養育指導に対しても特別福祉手当を支給し,名称も〈特別児童扶養手当等の支給に関する法律〉と改められた。

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世界大百科事典(旧版)内の特別児童扶養手当の言及

【児童手当】より

…児童手当制度は児童を養育している者に現金給付をすることにより,家庭における生活の安定に寄与するとともに,次代の社会を担う児童の健全な育成と資質の向上に資することを目的とする制度である。児童手当は社会保障制度の重要な一部門を占めるものであり,企業福祉の一環として現在多くの民間企業で支給されている家族(扶養)手当とはその性格を異にする。児童手当は,一方では両親が児童養育の責任を果たすための補助として,他方では児童の育成に社会が積極的に参加し,新しい責任を引き受けたものとしてみられるべきである。…

【児童扶養手当】より

…手当の支給認定は都道府県知事が行う。 児童扶養手当制度に類似のものに特別児童扶養手当がある。これは児童本人が1級および2級の重度の障害をもつ場合,在宅扶養施策の一環として給付される手当である。…

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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」