物沙汰(読み)ものさた

精選版 日本国語大辞典 「物沙汰」の意味・読み・例文・類語

もの‐さた【物沙汰】

〘名〙
物事を処理すること。特に訴訟を受理して判定すること。裁判。御物沙汰(おんものさた)
※後日之式条‐寛元二年(1244)一〇月九日「守上裁之趣、物沙汰之時者、可退之歟」
※栂尾明恵上人伝記(1232‐50頃)下「此の如く物沙汰に聊も私なく理のままに行ひ候はば」
② 噂になること。評判
本福寺跡書(1560頃)本福寺善道俗姓之事「あく事千里をかくるなれば、京にはばかるほどのものざたにて」

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

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