準詐欺罪(読み)ジュンサギザイ

デジタル大辞泉 「準詐欺罪」の意味・読み・例文・類語

じゅん‐さぎざい【準詐欺罪】

判断能力の低い未成年者や、心神耗弱の人をだまして財物を奪い取る罪。また、同様にして、自己または第三者に不法な財産的利益を得させる罪。刑法第248条が禁じ、10年以下の懲役に処せられる。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の準詐欺罪の言及

【詐欺】より

…また,詐欺罪は,環境より,人格に基因するところが大きい犯罪であり,詐欺犯人は,平均すれば,一般の犯罪者より,学歴が高く,年齢も高いことが多いとされている。 なお,刑法は,判断能力がとくに劣っている者を保護するため,相手方のそうした状態を利用して,詐欺罪における欺罔の程度に達しない誘惑的手段で,物・利益を取得する行為についても,別に準詐欺罪として,詐欺罪と同じ刑で処罰することとしている(248条)。詐欺罪・準詐欺罪いずれにおいても,他人の平穏な占有下にある自己の所有物に対する行為が処罰され,他方,親族間の行為は,刑が免除され,あるいは被害者の告訴があってはじめて処罰される(251条,242条,244条。…

※「準詐欺罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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