武力行使の新三要件(読み)ブリョクコウシノシンサンヨウケン

デジタル大辞泉 「武力行使の新三要件」の意味・読み・例文・類語

ぶりょくこうし‐の‐しんさんようけん〔ブリヨクカシ‐シンサンエウケン〕【武力行使の新三要件】

憲法第9条のもとで、自衛措置としての武力行使が許容されるための要件をいう。(1)我が国に対する武力攻撃が発生したこと、または我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること、(2)これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと、(3)必要最小限度実力行使にとどまるべきこと。平成26年(2014)安倍内閣が閣議決定した。
[補説]政府はそれまで、(1)我が国に対する急迫不正の侵害があること、(2)これを排除するために他の適当な手段がないこと、(3)必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと、を自衛権の発動としての武力行使の三要件としていた。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android