日本大百科全書(ニッポニカ) 「権利章典(アメリカ)」の意味・わかりやすい解説
権利章典(アメリカ)
けんりしょうてん
Bill of Rights
アメリカ合衆国憲法の最初の修正条項として、連邦議会開設直後に提起され、1791年に追加された修正第1条から第10条までの総称。各邦憲法に存在した権利章典が連邦憲法に欠けていたことは、批准反対派の強力な根拠となっており、権利章典の追加を条件として、ようやく批准がなされた邦もあった。権利章典は、市民的自由の核となる個人の基本的権利とその法的保護規定からなり、宗教、言論、出版、集会の自由(1条)、不当な捜索や逮捕の禁止(4条)、正当な法の手続なしに生命、自由、財産を奪われないこと(5条)、陪審による裁判の権利(6条・7条)、残酷で異常な刑罰の禁止(8条)などをその内容としている。
[竹本友子]