日本大百科全書(ニッポニカ) 「果実(法律用語)」の意味・わかりやすい解説
果実(法律用語)
かじつ
法律用語としての果実は、物(元物)から生ずる経済的収益をいう。民法では、果実には、天然果実と法定果実の2種があり、両者はその性質・取扱いを異にしている。
[淡路剛久]
天然果実
元物の経済的用途にしたがって、収取される産物をいう(民法88条1項)。たとえば、くだもの、動物の子、牛乳、野菜などのように有機的に産出されるものや、鉱物、石材、木材のように無機的に収取されるものが含まれる。天然果実の所有権は、それが元物から分離して独立の動産となると同時にその収取権者(たとえば所有者・賃借人など)に当然に帰属する(同法89条1項)。未分離果実とは、元物から分離しない前の天然果実、いいかえれば元物に付着している天然果実(たとえば収穫前の農作物や動物の胎児など)をいい、元物たる不動産または動産の一部である。元物と一体をなしているから、元物と一体の権利の客体であり、元物と一体で取引の対象となるが、未分離果実だけの取引(分離前の果実だけの売買契約など)もできる。
[淡路剛久]