期限付手形(読み)きげんつきてがた

百科事典マイペディア 「期限付手形」の意味・わかりやすい解説

期限付手形【きげんつきてがた】

支払期日期限のついた手形一覧払手形に対する。確定日払い(確定した年月日に支払う),日付後定期払い(振出日から一定期間たった日に支払う),一覧後定期払い(一覧のための呈示後,一定期間たった日に支払う)の3種。→ユーザンス

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世界大百科事典(旧版)内の期限付手形の言及

【外国為替】より

…(7)東京三菱銀行は,Aから買い取った為替手形を船積書類とともにシティバンクに郵送する。(8)シティバンクはBあてに船積書類引渡しと見返りに手形の支払を求め(一覧払手形の場合),あるいは手形の支払の引受けを求め(期限付手形の場合),Bがこれに応ずると,(9)シティバンクはBあてに船積書類を引き渡し,Bはこの船積書類に記された貨物を入手することになる。以上の説明からわかるように,信用状に基づく為替取引は,為替銀行の立場からすれば,船積書類が信用状に記載されている条件どおりに形式上完備していれば,確実な支払を保証するという書類取引であり,商品それ自体の取引からは切り離されている。…

【ユーザンス】より

…手形の支払条件として一覧払でなく,一覧後1ヵ月とか3ヵ月とか一定期間支払いの猶予が認められる場合,その支払猶予期間を,本来はユーザンスというが,今日ではその語義から転じて,広く貿易金融の形式を指すことが多い。このように支払猶予が認められた手形は,一覧払手形sight billに対して期限付手形usance billと呼ばれる。貿易金融の方式としてのユーザンスは,金融を行う者を基準としてシッパーズ・ユーザンスshipper’s usanceと銀行ユーザンスbank usanceに大別され,後者はさらにその具体的な方法によりアクセプタンス方式,リファイナンス方式,本邦ローン方式,B/Cディスカウント方式などに分かれる。…

※「期限付手形」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」