月宛(読み)つきあて

精選版 日本国語大辞典 「月宛」の意味・読み・例文・類語

つき‐あて【月宛】

〘名〙
① 月ごとにわりあてること。また、その月が当番にあたっていること。
玉葉‐文治二年(1186)二月四日「内侍所供神物、丹波国依月宛国、雖対捍、責取領状請文、給内蔵寮
中世年貢などを月賦で上納すること。
※教言卿記‐応永一七年(1410)二月二一日「御月宛事、現銭五貫文且到、残廿五貫文は割符出也」

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android