景品付き販売(読み)けいひんつきはんばい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「景品付き販売」の意味・わかりやすい解説

景品付き販売
けいひんつきはんばい

景品を付することによって,商品または役務販売促進をはかる取引方法。不当な景品類の供与については,独占禁止法において,不当な顧客誘引行為に該当する不公正な取引方法として禁止されることになる。景品付き販売は競争の客体を商品または役務を中心とするものから,景品を中心とする姿に移させることになり,それには公正な競争秩序と相入れない性格が認められるからである。不当な景品類の供与については,不当景品類及び不当表示防止法が独占禁止法の補助立法として制定されており,景品類を,顧客を誘引するための手段として取引に付随して相手方に提供する物品・金銭その他の経済上の利益であって公正取引委員会が指定したものと定め,これについて同委員会は,その価額の最高額もしくは総額,種類もしくは提供方法などを制限し,または提供を禁止することができる (2,3条) 。 (→懸賞付き販売 )

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世界大百科事典(旧版)内の景品付き販売の言及

【景品】より

…京伝のほかにも,曲亭馬琴,十返舎一九,式亭三馬などが景物本を書いている。広告を使った景品付き販売という形で,景品が販売促進に利用されたのは,明治時代になって広告競争が激化してからである。村井兄弟商会は,1897年輸入タバコ〈バアジン〉(10本入り4銭)の発売に当たって,金時計,自転車,幸田露伴の小説などを景品にした。…

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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」