デジタル大辞泉
「教員免許状」の意味・読み・例文・類語
きょういん‐めんきょじょう〔ケウヰンメンキヨジヤウ〕【教員免許状】
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きょういん‐めんきょじょう ケウヰンメンキョジャウ【教員免許状】
〘名〙
(ロ) 昭和二四年(
一九四九)
成立の教育職員免許法により、大学四年、または二年の
課程を終了し、
教職に関する専門科目を履修した者に与えられる免許状。都道府県または都道府県教育委員会が授与する。普通免許状(
専修・一種・二種)、特別免許状および臨時免許状があり、学校による
区別、中・高等学校では教科別の区別がある。また、同六三年(
一九八八)に大きな
改正があり、修士課程卒業を基礎資格とする専修免許状の
新設などの変更が加えられている。
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報