政府間海事協議機関(読み)せいふかんかいじきょうぎきかん

日本大百科全書(ニッポニカ) 「政府間海事協議機関」の意味・わかりやすい解説

政府間海事協議機関
せいふかんかいじきょうぎきかん

国際海事機関

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「政府間海事協議機関」の意味・わかりやすい解説

政府間海事協議機関
せいふかんかいじきょうぎきかん

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世界大百科事典(旧版)内の政府間海事協議機関の言及

【IMO】より

…〈船の航路,海上交通規則,それに港の施設など海運に影響のある技術的側面の規制・慣行の国際的統一化〉と〈自由通商を確保するため政府による差別的措置・制限行為の除去〉を目的として,1958年に設置された国連の専門機関。設立時には,政府間海事協議機関Inter‐Governmental Maritime Consultative Organization(略称イムコIMCO)と呼ばれ,82年に現名に改称された。設置に関する条約は1948年3月に採択されたが,〈100万総トン以上の商船隊を保有する主要海運7ヵ国を含む21ヵ国の批准が必要〉という発効要件を満たすことができず発効が遅れ,58年の日本の批准によってようやく発効し,59年1月正式に発足した。…

※「政府間海事協議機関」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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