指定行政機関(読み)シテイギョウセイキカン

デジタル大辞泉 「指定行政機関」の意味・読み・例文・類語

してい‐ぎょうせいきかん〔‐ギヤウセイキクワン〕【指定行政機関】

災害対策基本法武力攻撃事態法などの法律に基づいて、内閣総理大臣が指定する行政機関
[補説]災害対策基本法・武力攻撃事態法に基づいて指定される指定行政機関は、内閣府国家公安委員会警察庁金融庁消費者庁総務省消防庁法務省外務省財務省文部科学省文化庁厚生労働省農林水産省経済産業省資源エネルギー庁中小企業庁国土交通省国土地理院気象庁海上保安庁環境省原子力規制委員会防衛省の24機関。

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