持分権(読み)もちぶんけん

精選版 日本国語大辞典 「持分権」の意味・読み・例文・類語

もちぶん‐けん【持分権】

〘名〙 財産の共有関係において、各共有者が共有物について一定割合で持っている部分的な所有権。持ち分。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の持分権の言及

【共有】より

…これは,その後,フランス民法,ドイツ民法などに継受されて,日本民法に及んでいる。したがって,日本民法でも,共有は暫定的・経過的なものとされ,各人は,目的物のうえに有する所有権の数量的一部としての持分権(単に持分ともいう)を自由に処分でき,また,いつでも共有を解消できるとされる。 共有については民法249条以下に種々の規定が置かれている。…

※「持分権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」