所充・所宛(読み)ところあて

精選版 日本国語大辞典 「所充・所宛」の意味・読み・例文・類語

ところ‐あて【所充・所宛】

〘名〙
① 平安時代中期から鎌倉時代、諸官司や諸官寺などの職務行事の主宰者(別当)を定めること。太政官所充殿上の所充・院の所充・中宮の所充などの別がある。
※九暦‐九条殿記・駒牽・天慶七年(944)九月一四日「但予着藤壺、定宮所充事
② 摂関大臣家などで、家中の諸行事などの費用を家司などに割り当てること。
御堂関白記‐長和四年(1015)八月二日「此日家所充。依政所無一レ便、於侍所之」

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

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