精選版 日本国語大辞典 「所を払う」の意味・読み・例文・類語 ところ【所】 を 払(はら)う 江戸時代、刑罰として、居住していた町村から追放することをいう。所払いの刑にする。※評判記・吉原すずめ(1667)上「主人をたをし、おやの家をしちに書こみ、ついには御帳に付て、所をはらはれ」 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報