成丁者(読み)せいていしゃ

精選版 日本国語大辞典 「成丁者」の意味・読み・例文・類語

せいてい‐しゃ【成丁者】

民事訴訟法(明治二三年)(1890)五三七条「成丁者二人又は市町村若くは警察の吏員一人を証として立会はしむ可し」

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