ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「市民法[中世]」の意味・わかりやすい解説 市民法[中世]しみんほう[ちゅうせい] 教会法に対して,『ローマ法大全』に集大成された世俗の法をさす。なお,トマス・アクィナスによれば,市民法は万民法とともに自然法を具体的に実現する人定法として位置づけられ,それぞれの社会の特殊事情に応じて自然法の細目を定めたものとされる。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報