ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「官紀」の意味・わかりやすい解説 官紀かんき 公務員が職務を遂行するにあたり遵守すべき服務規律をいう。公行政は公権力に基づいて行われるために,それを担当する公務員に対して,一般人とは異なった厳格な服務規律に従うことが要請される。第2次世界大戦前の日本では 1887年に布告された官吏服務紀律が有名で,「天皇陛下ノ政府ニ対シ忠順勤勉ヲ主トス」べきことが規定されていた。現在は国家公務員法 96条および地方公務員法 30条に,公務員としての服務の根本基準が定められている。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報